本当の「働き方改革」で真の企業発展を

ヒトが集まり人財が定着する会社づくり、
従業員に愛される会社づくりを支えます

sekimoto.jpgホームページをご覧くださいましてありがとうございます。

私共、ブレイン綜合社会保険事務所は、首都圏を中心としたクライアント企業様の労務相談や人財育成ご支援から、労働・社会保険のアウトソーシング、給与計算とそれに付随する年末調整などのサービス提供を通じて、クライアント企業様の成長に向けた伴走をしています。

中でも、人財育成・定着のためのノウハウやスキルの提供を通じて、昨今、頓に問題視されるようになった、職場の生産性向上を図るための、安心安全ポジティブな職場創りを得意としている事務所です。

当事務所は、一時的な労務問題の表面的な解決、短期的な収益改善ではなく、長期的な視野に立った企業づくりに徹底的に拘ったアドバイスを行っています。

当事務所が一番大切にしているテーマは「『働くことは面白い』ことを今後の日本を背負っていくであろう若い世代に実感してもらう」ことです。それなくしては、彼らが幹部になる頃の企業の繁栄、大袈裟にいえば日本経済の先行きまでも怪しくなってしまうのではないか、という危機感を胸に、今日も貴社と共に走り続けています。

 
 

長期永続企業に共通していること

とかく仕事をマイナス面からばかり捉えて報道されがちな働き方改革ですが、逆に仕事を通じて我々が得られるものも少なくないのではないでしょうか?

ここで、100年企業といわれるような企業の共通点に目を向けてみましょう。こうした長期にわたって安定した業績を残し続ける企業には「儲けるしくみ」というよりは「潰れないしくみ」があるのです。「潰れないしくみ」とは、すなわち「従業員から愛されるしくみ」「顧客・取引先・地域から愛されるしくみ」です。ここでは「従業員から愛されるしくみ」に絞って考えていきます。

よく、「良い社員」とか「悪い社員」等と表現しますが、この「良い社員」「悪い社員」というのは、果たして別々の人物なのでしょうか? 1人の社員の中で「良い時」と「悪い時」があるのではないでしょうか。「家族といる時の自分」「会社にいる時の自分」「クラスメートといる時の自分」「恋人といる時の自分」...、いろいろな自分が出てきます。

人間の習性として、「大切な人」「愛する人」には、自分の良い面を見せたいと考え、行動するのが常です。会社が従業員から愛される存在であるならば、「働き」という行動も大いに変わってくるはずです。

こうした働きを通じて得られるものとして、給料はもちろんですが、それ以外に例えば「自己の成長(技術・知識が身につく)」「やりがい」「他人との信頼関係」「他人への貢献・お役立ちによる『喜び』」等々、様々な副産物が考えられるでしょう。

愛される会社

 
 

神様も働く国、日本

<ここで、古代神話の時代まで遡ることにしましょう。西洋の古代神話によると、エデンの園で楽しく暮らしていたアダムとイブが、ある日ヘビに唆されて禁断の木の実を口にしたことが神様にバレてしまい、エデンの園から追放、それ以来、働かなければならなくなりました。つまり、西洋では「働くことはペナルティ」として義務付けられたもの、といえます。

これに対して、日本はどうでしょうか? やはり古代神話に遡っていきましょう。日本では、天照大神をはじめ、八百万の神々は全員「働き者」の神様であるとされています。神の中の神である天照大神が率先垂範して働き者とあれば、八百万の神々もそれに従い、その神々を敬い、倣い、随う俗人がさらに従うのは当然といえましょう。しかも、日本の自然観では、自然こそが物を造化する力であり、物を造り出すのは人間ではなく、自然の神々の力によるとの考え方もあります。

このため労働観は、自然の神々が物を造り出す力に人間は参加するだけで、自然の神々の下で仕えるとの考え方が根底にあります。つまり、日本の古代神話において、働くことは神様から教えていただく行為であり、神様と一緒に汗を流す行為であって、非常に尊いものであったのです。 「大切な人・愛する人に見せたい行動」から推測するに、神様と一緒に働いていたときの我々の労働生産性は、極めて高かったことでしょう。

洋の東西での「仕事観の違い」を見てきたところで、決して「長時間働きましょう」 「仕事に人生を捧げましょう」というつもりは毛頭ありません。

しかし、働くことの弊害ばかり先行している昨今の風潮を真に受けた若い世代が、将来、企業の中枢を担う頃、日本経済はダメになってしまうのではないか? 

そんな危機感を胸に抱き、我々昭和生まれの経営者世代、管理職世代が、平成生まれの世代に対し、「働くことの面白さ」を伝えていく...。

それが当事務所の使命、いや、我々世代の使命と考え、志を同じくする仲間を増やしていきたいと考えています。

神様も働く国、日本

業務案内・料金表

 
 

  • 労務相談

    近頃、従業員を取り巻く労働環境を改善に向けては、労使とも敏感な動きをするようになりました。 その過程では、セクハラやパワハラといった問題や、解雇・賃金支払いにまつわるトラブルがあぶり出されるようになってきています。これらは対応方法を間違えると、従業員の労働意欲の低下だけでなく、会社イメージの悪化や法的罰則を受けることもあります。 また、発生後の対処方法を知っておくことももちろん大切ですが、問題を未然に防ぐ方法も知っておかねばなりません。 私たちは、企業さまが抱える問題の解決や未然防止に向けた適切なアドバイスをご提供しています。

  • 就業規則

    就業規則は、会社と従業員が守るべき「会社の憲法」ともいえます。 労働基準法においても、従業員(パート・アルバイトを含む)が10人を超えると、就業規則を労働基準監督署に届出することが定められています。就業規則が無かったとしたら、トラブルが起きても、責任の所在が分からないままではなかなか解決できません。 そこで、多くの企業では、様々な労務トラブルから会社を守るためとして、禁止事項や遵守事項ばかりを並べた、いわゆる「性悪説」に立った就業規則では労使間の本当の意味での信頼関係を築き上げることは、難しくなってしまいます。かといって、これとは逆の「性善説」就業規則では、イザという時に会社を守り切れないものになってしまいます。 当事務所では、この2つの矛盾を解消し、お互いが不利益を被ることなく、気持ちよく働ける就業規則を提案しています。なお、作成だけでなく相談も承りますので、お問い合わせください。

  • 調査立会

    行政機関の調査により、是正勧告を受ける企業さまは、年々増加傾向にあります。 指摘を受けた現状の問題点の改善を怠ると、重い処分が科されることもあり、注意が必要です。 もし、様々な指摘を受けることがあっても、社労士が立ち会うことで、必要な主張とその後の改善を迅速に行うことができます。

 
 

  • 労災保険特別加入

    労災保険の特別加入制度とは通常、労災保険に加入できない「中小事業主」「役員」「家族従事者」に対して、労働者に準じて労災保険の適用を認める制度を指します。この特別加入をすることにより、社員の先頭に立って働く経営者の方が労災事故でケガをした時も、労災保険からの手厚い給付が受けられます。 労働者の人数によって、特別加入できるかどうかが業種ごとに決められていたり、提出する書類が異なっており、手続き煩雑です。 また、万一労災事故が起こった際も、私たちがすぐにサポートいたします。

  • 社会保険諸手続き

    社会保険は、生活で直面する病気などのリスクを減らすために、従業員とその家族を守る大切なものです。 企業が、加入要件を満たした者を未加入のままにすると、罰則が科されることがありますし、これからの時代は優秀な人材の確保もできなくなることでしょう。 当事務所では、社会保険加入の申請から手続きまでを代行しておりますので、お悩みごとやご不明点も併せてご相談ください。

  • 助成金

    助成金は、国や地方自治体による返済不要の支援金の一種です。 助成金を活用し、従業員の育成と会社の成長を図っている企業も、多く存在します。 しかし、種類が多い助成金のどれが適用されるのかを、企業自身で判断することは極めて困難です。加えて「時間や労力をかけて実際に助成金を得られるのか?」というお声も実際、よく耳にします。 当事務所では、豊富な知識と経験から、企業さまに最適な助成金の提案と手続きを積極的に行なっております。 (当事務所の名称、または類似の社名を名乗り、助成金アンケートを行なったり、ひいては高額な手付金名目の金銭を要求されるケースがあるようですが、当事務所とは全く無関係です。くれぐれもご注意ください)

 
 
 


 
 
 

顧問契約

210816_顧問契約.jpg当事務所の顧問契約は、労働保険、社会保険等の法的手続き(行政機関への書類提出や申請の代行)、または事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する相談・助言・指導を行い、お客様のニーズに応えながら、契約時にオーダーメイドいたします。

顧問契約に含まれる業務
(1) 従業員の採用、退職時の労働・社会保険諸法令に基づく関係書類の作成と提出
(2) 労災保険・健康保険等給付請求、各種変更手続き
(3) 36協定の作成・変更、変形労働時間制に関する協定届
(4) 労働・社会保険諸法令に関する相談・助言・指導
(5) 人事労務に関する相談・助言・指導
(6) 雇用契約書、雇入れ通知書等の作成・相談・助言・指導
(7) メンタルヘルスに関する相談・助言・指導
(8) 上記を実施するための訪問、電話、メール等による随時相談
*交通費は実費申し受けます。

顧問契約に含まれない主な業務
(1) 就業規則など各種規程の作成・改定
(2) 労働保険の年度更新申告手続き
(3) 社会保険算定基礎届
(4) 労働・社会保険の新規適用届
(5) 雇用保険の各種助成金申請手続き
(6) 各種年金請求
(7) 行政機関の調査、立ち合い

<報酬額表>月額顧問契約 基準報酬一覧表(消費税別)

人員 報酬月額
4人以下 2万円
5人~10人 3万円
11人~20人 4万円
21人~30人 5万円
31人~50人 6万円
51人~100人 8万円
101人~200人 12万円
201人~300人 18万円
301人~400人 25万円
401人~500人 30万円
501人以上 別途協議

 
 
 
 

<スポット契約>(消費税及び実費交通費別)

スポット契約は、会社様のその時々に必要なご要望に応じ、条文数、会社様の規模によりお見積もりいたします。以下業務別一覧表にて基準報酬を定めました。

労働社会保険関係申請手続報酬一覧表

項  目 報酬月額
労働社会保険新規加入手続き 3万円+従業員数×1000円
≪一般≫労働保険料概算・確定申告(労災、雇用) 2.5万円+従業員数×1000円
≪建設≫労働保険料概算・確定申告(労災、雇用) 4万円~
雇用・社会保険の入社手続き 2万円(雇用・社保) 1.5万円(一方のみ)
雇用・社会保険の退職手続き 2万円(離職票有り) 1.5万円(離職票なし)
雇用保険助成金申請手続き 支給申請額の30%
健康保険・労災保険の給付手続き 1.5万円
年金裁定請求 5万円~2万円(難易度による)

 
 

就業規則等 診断・作成・整備 報酬一覧表

項  目 報酬月額
法改正対応(法改正部分文案ご提案) 3万円~
就業規則診断(改定文案ご提案) 6万円~
就業規則新規作成(お打合せから届出まで) 20万円~
規程診断(報告書又は改定文案ご提案) 2万円~
賃金規程・退職金規程・休職規程(新規作成) 各5万円~
上記以外の諸規程作成(新規作成) 2万円~

 
 

その他報酬に関する別途協議を要する業務

個別労働紛争解決手続き代理業務 事情聴取から答弁書作成、代理までいたします。(着手金:5万円~10万円、成功報酬(金額は応相談))
行政機関立ち合い ご一緒に対応いたします。
研     修 マネジメント研修、ハラスメント防止研修、人事考課者研修等、管理職向けを中心に幅広く対応しています。

団体概要

事務所名 ブレイン綜合社会保険労務士事務所
所在地 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門1-16ー16 虎ノ門1丁目MGビル3階
電話番号 03-6811-2046
FAX番号 050-3488-4423
代表 関本 誠
設立年月日 令和3年10月1日

アクセス

 
 

電車でお越しの方

東京メトロ

銀座線  : 虎ノ門駅4番出口 徒歩2分
日比谷線 : 神谷町駅3番出口 徒歩6分
     : 霞ヶ関駅A12番出口 徒歩6分
千代田線 : 霞ヶ関駅A12番出口 徒歩6分
丸ノ内線 : 霞ヶ関駅A12番出口 徒歩6分

お車でお越しの方

コインパーキング

三井のリパーク/虎ノ門1丁目第5
三井のリパーク/虎ノ門1丁目第3

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